ホーム休眠預金等活用法に係る異動事由について
休眠預金等活用法に係る異動事由について
株式会社山形銀行(以下「当行」といいます。)は、休眠預金等活用法に係る異動事由について、以下のとおり取り扱うこととします。
対象預金
当座預金(当座勘定)、普通預金、貯蓄預金、納税準備預金、通知預金(通帳式・証書式)、別段預金、定期預金【(自動継続、自動解約型)自由金利型定期預金、(自動継続、自動解約型)自由金利型定期預金M型「スーパー定期」、(自動継続)期日指定定期預金、(自動継続、自動解約型)変動金利定期預金、自動継続据置定期預金】積立型定期預金、定期積金、非居住者円預金
異動事由
当行は、上記対象預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます)に基づく異動事由として取り扱います。
- (1)引き出し、預け入れ、振り込みの受け入れ、振り込みによる払い出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払いに係るものを除きます)
- (2)手形または小切手の呈示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当行が当該支払いの請求を把握できる場合に限ります)
- (3)預金者等から、次に掲げる情報の提供の求めがあったこと
- (a)公告の対象となる預金であるかの該当性
- (b)預金者等が公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受ける住所地
- (4)預金者等からの申し出に基づく預金通帳または証書の発行、記帳もしくは繰り越しがあったこと
(通帳の記帳については、記帳する取引がなかった場合を除きます) - (5)総合口座取引規定に基づく他の預金について、上記(1)から(4)に掲げるいずれかの事由が生じたこと
- (6)通帳口の定期預金において同一通帳内の他の預金について、上記(1)から(4)に掲げるいずれかの事由が生じたこと
- (1)~(3)は休眠預金等活用法に基づく法定異動事由となります。
(4)は休眠預金等活用法施行規則第4条3項1号に基づく認可異動事由となります。
(5)(6)は休眠預金等活用法施行規則第4条3項6号に基づく認可異動事由となります。